つつのんの気まぐれ日記

アラカン女子の複雑怪奇な頭の中を書いていきます。

50代の年金、絶対押さえておきたい知ってるようで意外と知らないこと。

年も、50を過ぎると嫌でも老後のことが気になってきますよね。

 

いったいいつまで働けばいいのか……。

 

ホントに年金だけで暮らして行けるのか・・・・。

 

私の職場はショッピングセンターの中にありますが、フードエリアはで、80歳のおばあちゃんが汗をダクダク流しながら、たこ焼きを焼いています。センター内の掃除の方たちの中には、年金をもらいながら、ご老人が数人、若い人達に交じってモップをかけたりトイレ掃除をしたりしています。

 

老後は、夫婦で旅行に行ったり、趣味を楽しんだり、やっと働くことから解放され悠々自適の生活が待っている!

 

なんてのは、今ではもう、現役時代に大企業で高収入を得ていた人たちの話で、一般的な家庭では夢物語なんでしょうね。

 

厚生労働省の2016年の平均寿命は、男性が80.98歳、女性が87.14歳と推移グラフを見ると、見事なぐらい年々延びています。よほど大きな社会情勢の変化がない限り、このまま延び続けるのは自然なことのように思えますね。

 

私達50代の平均寿命はさらに延びているでしょう。

 

私達の年金は、老後の大切な生活資源です。いったいいつからもらえるのか、不足はどうするのか、手遅れになる前に考えておきたいですね。

 

でも、意外と知らないのが年金の基本的なこと。

 

知ってるようで、実は「曖昧」。

 

そういう方は多いのではないでしょうか、私もそうでしたから。

 

今一度確認しておきましょう。

 

 

       目       次

 

・公的年金の基本的なこと。

・受給資格期間が短縮されました

・特別支給の老齢厚生年金について

・あなたの年金いくら?

・繰上げ繰下げで受給開始を調整

 

 

公的年金の基礎的なこと

 

公的年金には、国民年金厚生年金の2種類があります。

 

国民年金は原則20歳から60歳の国内に住むすべての人が保険料を支払う義務があります。その額は月々16490円(平成29年度)です。これらの保険料が、現在の高齢者の年金給付に充てられています。(不足分は税金投入)

 

厚生年金は、国民年金に上乗せして支給される年金です。会社員、公務員(共済年金廃止)など給料から保険料を天引きされている人達です。半分を雇用主、半分を個人が負担しています。厚生年金保険料を支払うことによって、自動的に国民年金を支払ったことになります。

 

公的年金は、3つの種類に分類されます。第一号被保険者第二号被保険者第三号被保険者です。働き方によって区分され、受け取れる年金の種類が違ってきます。

 

①自営業、農林漁業者、フリーター、およびその妻、無職などは第一号被保険者となります。

 

自分で国民年金保険料を支払うことによって老齢基礎年金が受け取れます。

 

②会社員、公務員など給料から保険料を天引きされている厚生年金加入者は第二号被保険者となります。

 

老齢基礎年金+老齢厚生年金が受け取れます。

 

③第二号被保険者に扶養されている配偶者は第三号被保険者となります。

 

自分で保険料を負担することなく老齢基礎年金を受け取れます。

 

※主婦(夫)などが、年間収入が130万を超えると第三号被保険者となれず、第一号被保険者として、国民年金保険料を自分で負担しなくてはなりません。

 

老齢基礎年金に老齢厚生年金を上乗せして受け取れる年金構造のことを公的年金の「2階建て」と言う表現をします。これらに該当するのは、②の第二号被保険者だけではなく、第一号被保険者、第3号被保険者でも、会社員、公務員として厚生年金加入の時期があれば「2階建て」になっています。

 

 

受給資格期間が短縮されました

 

公的年金には、受給資格期間と言うのがあります。

 

これまで公的年金を受け取るには国民年金、厚生年金、共済年金(現、厚生年金に統合)に加入した通算期間がトータルで25年必要でした。いわいる2階建て構造の一階建ての部分が25年ないと一円ももらえなかったのです。

 

これが、平成29年8月1日より、10年に短縮されました。これまで1円ももらいなかった人達も10年以上の保険料納付があれば公的年金が受け取れるようになりました。

 

今まで散々払ってきたのに、25年に満たず涙をのんだ人たちにとっては朗報ですね。ただ、無年金で生活保護を受給していた方々にとってはどうなんでしょうかね?当然、生活保護の部分は減額ですわね。

 

さて、この受給資格期間がいくら短くなったからと言って、「それじゃあ、10年だけ払っとけば、いいのね」なんて思っていたら、そんな簡単な話じゃありません。

 

現在の老齢基礎年金の満額は、77万9300です。月額65000円程です。但し、これは20歳から60歳までの40年間480カ月払った場合の金額です。

 

仮に、ホントに10年120カ月しか払わなかったら、どうなるんでしょう。計算してみましょう。

 

77万9300円✕(120÷480)=194825円(年額)   

 

10年だと194825円になりました。月額だとたったの16000円程です。

 

少なっ!やっぱり国民年金は欠かさず払っておくべきですね。

 

今回の受給資格期間が10年に短縮されたことによって、結構多くの方に影響を与えるのではないでしょうか。その額は満額とは程遠いとは言え、その間、会社員として働いた期間があるなら2階建て部分の厚生年金も受け取ることができるようになるのですから。

 

 

年金っていくつからもらえるんだっけ?

 

老齢基礎年金も厚生年金も原則65歳からの支給です。

 

えっ…‥定年60歳なんですけど・・・・・。

 

多くの方が60歳から65歳までの5年間をどうするか、悩みどころだと思います。まあ、今の60歳はまだまだ若いから充分働けるでしょうけど、お給料なんて今まで通りとはいきませんよね。

 

60代の丁度その頃、家のあちこちに痛みが来て、ここで一気にリフォームもやりたい、子供や孫のお祝い事もある。しかも健康不安が出てくるのもこの時期、決して楽観できるものではないですよね。

 

ホントに65歳まで一円ももらえないの?

 

今50代の方、厚生年金には、65歳以前に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」があるのは知っていますか?以前は60歳から支給されていた厚生年金は、現在移行段階にあります。これらの制度をスムーズに行うために暫定的に設けられた制度が特別支給の老齢厚生年金です。原則的に、国民年金保険料を10年(受給資格期間)納め、厚生年金加入期間が一か月以上ある方は、60歳から65歳までの間に、受け取ることができます。

 

昭和36年4月1日以前の生まれの男性、昭和41年4月1日の以前まれの女性は、「特別支給の老齢厚生年金」の対象となります。生年月日により、支給開始年齢が違います。

 

厚生年金は、報酬比例部分と定額部分の二つがあり、性別と生年月日により報i酬比例部分を受け取れるのです。実はこれ、「年金定期便」に記載されているのです。気づいていましたか?私は全く気づきませんでした。だって見るのは、国民年金がちゃんと納付済みになってるか、それと65歳からの年金受給見込み額の部分だけでしたから。

 

何か書いてあるなとは思っていたものの、何のことやらさっぱり???

 

私のように年金もらえるのは65歳から!そう思い込んで、見逃してる方もいるのでは?

 

年金見込み額の横の欄に、支給される年齢と報酬比例金額が記載されています。

 

特別支給の老齢厚生年金は、次に説明する老齢厚生年金の繰り上げとは違い、これによって、65歳からの厚生年金支給額が減額されることはありません。

 

該当される方は、その時期になったら、年金機構から請求書が送られてきます。これら事前送付用の年金請求書は再発行ができません。この時期の郵便物には注意しましょうね。だいたい、年金開始の3カ月前頃の送付です。

 

しかも、年金支給は自動的になされるのではなく、必ず本人の請求なしには、実行されることはありません。手続きは、誕生日の前日から行うことができます。

 

 

あなたの年金いくら?

 

公的年金がどれだけもらえるかは、納めた保険料、期間、働き方によって変わります。何度も転職していれば、いちいち覚えていられませんね。それを教えてくれるのが、「年金定期便」です。

 

年一回、あなたの誕生月に届いていますよね?これによって加入記録や年金見込み額を確認することができます。

 

通常は、ハガキで送られてきますが、節目の年齢である35歳、45歳、59歳の時は、封書で送られてきます。封書の場合、全ての加入記録が記載されているので、より念入りにチェックしましょう。もし不明な点があれば、必ずその時点で確認しましょうね。

 

年金定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

        

         TEL    0570-058-555

        月曜~金曜    9;00~19;00

         第2土曜日    9;00~17;00

 

 

繰上げ・繰下げで年金受給開始を調整

 

私達は、未来が予知できません。急激な生活の変化はある日突然襲うこともあります。配偶者の病気、親の介護、ご自身の体調不良など。老後もしっかり働くぞーと思っていても、その希望が叶うとは限りませんよね。その一方で、まだまだ体力持て余してんだけど…なんて人もいますよね。この時期は、健康年齢に個人差があるものです。そんな時に、選択肢の一つとして年金の繰上げ・繰下げ制度があります。但し、早くもらえば毎年の年金は減額、逆にもらうのを先延ばしすれば増額です。下記が支給率となります。

 

老齢基礎年金

 

       繰り上げ                    

満60歳      70.0%     

満61歳      76・0%     

満62歳      82.0%     

満63歳      88.0%     

満64歳      94.0%     

満65歳        100%

 

       繰り下げ

満66歳    108.4%

満67歳    116.8%

満68歳    125.2%

満69歳    133.6%

満70歳    142.0%

 

※年齢ごとに書いていますが、実際は一か月ごとの計算となります。

 

年齢ごとの支給率を眺めてみて、どうですか。繰上げしても繰下げしても、その請求された時点での年金が生涯続く事になります。

 

で、どっちが得なの?

 

コレばかりは、それぞれの方の寿命次第ですから、誰にも答えは出せないんでしょうね。

 

老齢厚生年金

 

老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じように繰上げ・繰下げ制度が利用できます。支給率は老齢基礎年金とはまた違ったものとなりますが、繰上げれば減額、繰下げれば増額であることは同じです。老齢厚生年金の繰上げをされる場合、老齢基礎年金も同時に繰上げとなります。

 

老齢基礎年金も老齢厚生年金も年金が受け取れるのは原則65歳ですが、実情に応じて生活資金が必要になるのは個人差があるものです。そんな時に選択肢として、繰上げ・繰下げ制度を利用しましょう。

 

 

最後に

 

最初に年金定期便で見込み支給額を見た時、どう思いましたか?

 

こんだけ?これで生活しろって?

 

そう思ったのは、私だけでしょうか?多くの方がそう感じられたのではないでしょうか。

 

一緒にすんな!そうおっしゃるあなた、うらやましいです。

 

年金は、国民年金だけを見ても、月々払う保険料と老後に受け取る年金支給額は少しづつ変化しています。いつどこで、大幅な改正が行われるかもわかりません。

 

でも、不安がってばかりでは解決にはなりませんね。

 

50代は、一通り教育資金が一段落してホッとするのもつかの間、この時期は、増やすことに力を入れる時期でもあります。

 

私達の老後は、私達の自助努力にかかっています。今現状で、公的年金制度がどのようになっているかを知ることは、とても大事ですね。そこからでしか、老後の計画は立てられないのですから。

 

50代の今、年金のことをしっかりと把握して老後の備えをスタートしましょう。